女性向け風俗を利用する女性の中には当然ながら既婚者も多くいらっしゃいます。
もちろん、利用する既婚女性達も夫と離婚したいとまでは考えている人は少ないです。
では、そういった既婚女性が女性向け風俗などの女性向けのサービスを利用する行為は浮気・不倫に該当するのでしょうか?
まず、「浮気」や「不倫」という言葉は法律には規定されていません。
法律上は、民法770条1項の
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
このように配偶者に不貞な行為があった時に離婚の訴えを提起する事ができるとされていますが、女性向け風俗店で性的なサービスを受ける事が「不貞」に該当するかどうかがポイントとなります。
もしかしたら、「不貞な行為だ!」なんて感じる方もいらっしゃるかもしれませんが女性向け風俗店では性行為は行われていないのです。
女性向け風俗店では、セラピストが女性のお客様に対して、性感エステや性感マッサージなど女性が性的な満足を得られるような行為を施すものとなり性行為とはまた違ってきます。
もし、性行為(挿入行為)まで行うようなサービスであれば、それは管理売春といった犯罪行為となり経営者が逮捕されてしまいます。
もちろん、女性を性的に満足させる為の挿入行為以外の様々な行為は行われますが、そのような行為が「不貞」に該当するかどうかは難しい問題となり、実際の裁判例では相当の行為が行われていたとしても挿入行為がない以上は「不貞」には当たらないとされる事例も多いです。
女性向け風俗のセラピストも、業務上のサービスの提供として既婚者に対して一定の行為を行ったものとなり「対価を受けて性的なサービスを提供する」といった関係性となります。
ですから、女性用風俗の利用に関しては、通常の浮気・不倫と比べて夫婦の婚姻関係の破綻に与える影響は低いとされています。
その為、既婚女性の女性向け風俗の利用が「不貞」とされる事は実際ほとんどありません。